内部統制構築支援
頻発する有価証券報告書の虚偽記載や会計不祥事を未然に防止するため、金融商品取引法が制定され、2008年4月1日以降開始する事業年度より『財務報告に係る内部統制評価及び監査(以下、内部統制報告制度)』が施行されます。これはエンロンショック等の不祥事により企業の情報開示に対する信頼が失墜したとして2002年に米国において制定された『企業改革法(サーベインス・オクスリー法(以下SOX法)』404条を範とした法制であり、通称、日本版SOX法と言われます。この内部統制報告制度では、経営者が財務報告に係る有効性の評価を行い、その評価結果が適正であるかどうかについて、当該企業の財務諸表監査を行っている監査人が監査することが求められています。すなわち、従来の財務諸表等の法定監査に加え、経営者は内部統制の有効性の評価についても適正な監査意見をえる必要があります。
内部統制報告制度に関する最近の法制度
- 内部統制報告制度および確認書制度に係る内閣府令を公表【2007年7月12日】
- 『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)』を公表【2007年5月10日】
金融庁・企業会計審議会
- 『適時開示体制の整備の手引きと宣誓書の記載上の留意点』を公表【2005年7月9日】
東京証券取引所
経営者と内部統制
2000年9月の大和銀行事件に対する大阪地方裁判所の判決の中で、経営者は従業員が起こしうる不正に備えて、それを防止するために有効な内部統制を構築する責任があることが示されました。本来、内部統制は経営者が自社内の業務を効率的に管理し、従業員の不正や業務の誤謬を未然に防止するために当然、構築されるべきものですが、昨今の判例は経営者の内部統制構築に関する責任所在を明確にしています。すなわち、内部統制が有効に構築していなければ、経営者としての責任が問われるケースが想定される一方、有効な内部統制を構築・運用していたにも関わらず、不測の問題が生じた場合には、経営者が免責されうる重要な基準(セーフハーバールール)として斟酌されることも考えられます。
当法人の内部統制支援サービス
内部統制はその目的を経営者をはじめ現場担当者が理解し、基本的要素である統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応といった事項を考慮して、整備・運用されなければなりません。実務的には、予備調査から始まり、業務フローの文書化対応、RCM(リスク・コントロール・マトリックス)の作成、ウォークスルー、監査人との連携・調整など、概して内部統制の構築・評価に関しては膨大な作業時間を要します。当法人では、上記、内部統制の構築支援サービスを提供致します。クライアントの社内リソースに応じて、経験豊富な公認会計士と内部統制構築経験を有する専門スタッフをもってサービスにあたるため、マネジメントレベルから作業者レベルまで幅広くコンサルティング対応させて頂くことが可能です。また、内部統制に関するクライアントの整備・運用状況は一様ではないため、サービス内容は、予備調査の結果を受けて、クライアントの状況と要請に応じて、下記、基本サービスラインを適切にカスタマイズしたものとなります。
- PHASE1 経営者及び整備担当者への研修
- PHASE2 文書化テンプレートの提供と査閲
- PHASE3 文書化作業まで含めたプロジェクト管理
- PHASE4 上記、PHASE3に加え監査人との調整・情報交換までフルサポート